世界の宗教史 第5部 · 近代・現代編

第1章

近代化と宗教 ― 自由・国家・世俗化

18〜19世紀を中心にヨーロッパ・アメリカ、各地へ約6分(資料を含む)

国家と宗教の関係が問い直され、信仰は選択の自由や市民の権利という言葉でも語られるようになりました。

1789年9月25日に議会が提案した十二か条の修正案を記す権利章典原本
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米国権利章典につながる1789年9月25日の議会決議原本。記されている修正案は十二か条で、現在の修正第1条にあたる宗教の条項は原本では三番目です。

1789年の提案文書。十か条が1791年12月15日に批准されました。

National Archives, General Records of the United States Government, RG 11
Bill of Rights · パブリックドメイン

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1.啓蒙と権威への問い

近代ヨーロッパでは、理性、経験、良心などを根拠に、政治や宗教の権威を問い直す議論が広がりました。ただし、啓蒙の思想家が全員無神論者だったわけでも、科学と宗教が常に二つの陣営に分かれたわけでもありません。宗教内部からの改革や寛容の議論もありました。近代化を「人びとが迷信から抜け出した」という一方向の物語にすると、当事者の多様な動機を見失います。

宗教上の意見の違いを国家がどこまで規制できるかという問題は、政治権力の限界をどう定めるかという問いにつながります。したがって、信仰の自由の歴史は思想史だけでなく、憲法や市民の権利の歴史でもあります。個人の良心を守る原則が、国家の制度とどう関わるかを考えます。

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2.市民としての権利と信仰

1789年のフランス人権宣言は、公共の秩序を乱さない限り宗教上の意見を理由に不利益を受けないという原則を示しました。米国では1791年の憲法修正第1条が、連邦議会による国教の樹立や宗教の自由な実践の禁止を制限しました。これらは重要な転機ですが、すべての人への平等な保障がただちに実現したわけではありません。原則の宣言と現実の運用は区別します。

宗教団体の特権を制限する制度は、信徒の自由な活動を守る制度と同時に検討されました。ただし、奴隷制や植民地支配、性別などによる権利の不平等も存在しました。宣言の文章に示された普遍性と、その適用から除かれた人びとの経験をあわせて見ることが必要です。

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3.世俗化は宗教の消滅ではない

世俗化という語は、政治や教育などが宗教組織から相対的に独立すること、信仰実践が弱まることなど、複数の意味で用いられます。国家制度の変化が、そのまま個人の信仰の消滅を意味するわけではありません。都市化、識字の広がり、移民、印刷物の普及は、既存の権威を変えると同時に、新しい教団や運動が広がる条件にもなりました。

たとえば学校や行政が宗教組織から独立しても、家庭で祈る人が減るとは限りません。また、所属する教団を持たなくても宗教的な行事へ参加することがあります。何を測って世俗化と呼んでいるのかを明らかにしなければ、異なる社会の比較はかみ合いません。

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4.一つではない政教関係

国教会を残す国、国家と宗教団体の制度的な分離を強く打ち出す国など、国家と宗教の関係は一様ではありません。政教分離は「宗教を社会から排除すること」と同義ではなく、国家の権力と信仰の自由をどう調整するかという問題です。歴史を比べる際には、個人の自由、宗教団体の自律、国家の支援や規制を別々に見ます。

重要なのは、特定の一制度を歴史の到達点として、ほかの社会を遅れていると決めつけないことです。誰の自由が保障され、誰が制約を受けたかという具体的な問いから見ると、制度の名称だけではわからない課題が見えてきます。日本の近代史も、その比較の一例となります。

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5.南アジアでの改革と仏教への改宗

近代化への対応はヨーロッパの外でも進みました。南アジアでは、カーストによる差別と宗教の関係が大きな論点となります。アンベードカルは差別からの解放を追求し、1956年に多くの人びととともに仏教へ改宗しました。これは、宗教を離れることだけが近代的な解放なのではなく、別の宗教的伝統を選び直すことで尊厳を求める道もあったことを示します。

この事例を古代の仏教成立と比べると、同じ伝統の語や実践が、異なる時代の社会問題の中で新たな意味を持つことがわかります。現在の宗教の分布を、古代から変わらない配置と考えてはならない理由もここにあります。近代の宗教運動も、長い宗教史を継承し、同時に変える担い手です。

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資料を読み解く

原本にある「第三条」と現在の「修正第1条」

この原本は、成立後の十か条を印刷し直したものではなく、議会が州に送った十二か条の提案文書です。宗教に関する条項は、原本では三番目に置かれています。1791年に三番目から十二番目が批准されたため、宗教の条項が修正第1条となりました。

  • 宗教条項には、国教樹立に関する立法と、宗教の自由な実践を妨げる立法を議会に禁じる二つの方向があります。
  • 前文・提案・批准を区別すると、法律上の文章が交渉と手続を経て成立したことが見えてきます。
  • 条文は国家に求める基準です。制定しただけで差別がなくなった、あるいは当初から州にも同じ範囲で適用されたとは読めません。

資料から考えてみよう

原本の条番号が現在と違うことは、写し間違いでしょうか。

考え方の例を見る

いいえ。提案された十二か条と、1791年に批准された十か条が異なるためです。文書の段階を確かめる必要があります。

比較して整理する

1789〜1791年:文書が成立するまで

1789〜1791年:文書が成立するまで
時点文書・手続読むときの注意
1789年8月24日下院が十七か条を可決これがそのまま最終条文ではない
1789年9月25日議会が十二か条を提案写真はこの段階の文書
1791年12月15日十か条が批准される原案の三〜十二番が修正第1〜10条となる

提案の第一条・第二条を除いた十か条が、1791年の権利章典です。年表は成立過程に限定しています。

章末のまとめ

この章のポイント

  1. 信仰の自由は、宣言と実現の間にも歴史がある。
  2. 世俗化には複数の意味があり、宗教の消滅とは限らない。
  3. 近代の政教関係は国や制度ごとに異なる。

重要用語

世俗化
社会の制度や人びとの生活と宗教の関係が変わる過程。制度の分化と信仰の衰退は同じではない。
政教分離
国家権力と宗教の関係を制度的に区分する原則。具体的な制度や運用は国により異なる。

この章の参考資料

本文の数字に対応しています。確認日:2026年9月25日。参考資料と編集方針

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